我われのように研究者ビザで滞在し、日本の収入しかない場合でも、アメリカでは確定申告の必要がある。ネット検索すると色々と不正確な情報が多く、困ったのだが、ワシントン州の場合は、州の所得税がないため、8843という書類を出すだけでよかった。記述も非常に簡単だ。
日本から在外研究で来ているような研究者は、この申告を行なっていない場合がほとんどではないかと思うが、Social Security Numberを取得している場合は、申告に関する記録が残るので、将来ビザを改めて申告するような場合のことを考えると、申告は行なっておいた方がよい。
また、研究者(J)ビザの保有者の場合、2年間は非居住者non-resident alienになるので、例え収入があっても非課税扱いとなって、源泉徴収された分が還付されるようだ。しかし、例えば子どもを将来、州立大学などに行かせたいと考えている場合は、確定申告で、non-residentを主張せず、敢えてresidentとして税金を払うようにしていれば、将来の学費が非常に安くなる。ほとんどの州は、3年間residentであったことを要求するので、この実績を作るのは簡単ではないが、何とか出来る方法もあるような気がする。
(続報)
3月10日にcertified mailで発送したところ、3人分無事に届いていることが確認できた。大切な文書は、certified mailが安心だ。